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ったことを否定することはできないが

投稿日時:[2011-07-15]

  障害者団体割引郵便制度が悪用された事件で、郵便法違反などの罪に問われた広告代理店「新生企業」(現伸正)社長、宇田敏世(55)と元理事、阿部徹(57)両被告の控訴審判決公判が15日、大阪高裁に返した。森岡manyou判事宇田の安是眩(アン・シヒョン)被告に対し、懲役2年6ヵ月、執行猶予5年、罰金6千万円(求刑)被告には懲役2年6ヵ月、追徴金6400万円)の阿部被告に対し、懲役1年を宣告した2月、追徴金6千万円は2年、日本)の1審の判決で、被告の控訴を棄却した。

  大阪地裁は、1審では「大阪地検特捜部検事の脅威の尋問した被告人の阿部」の12供述調書の証拠を却下した。また「郵便事業会社のチェック体制は、経営側にも問題だ」と述べた。

  両被告は起訴内容を「郵便事業会社も問題があった」と減刑を求めたが、森岡が裁判長は「郵便事業会社の管理に問題があったことを否定することはできないが、不法に使われている。制度の根幹を揺るがす凶悪犯罪だ」と話した。令状を棄却した。

  裁判部によると、宇田容疑者らは平成18 ~ 20年、障害者団体の定期刊行物で、企業のパンフレットを形式を利用して、広告メール約2600万通のメール。正規料金の差額を約31億円で过ごしました。